別荘に年間をとおして毎月1回以上訪れていることを、公共料金や交通機関の領収書で証明することにより、固定資産税と不動産取得税が減免される制度があります。 減免を希望する場合、1月~12月までの領収書などを翌年1月31日までに提出する必要があります。(新築の場合は期間が異なります。)領収書を揃えることが出来れ ば、この減免は過去5年分までさかのぼって申請することも可能です。また、住民登録をしても、同様の減免を受けることができます。
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